故人の車の処分は「委任状」があれば第三者でもできる
故人名義の普通車は、不動産と同じく「遺産」扱いになります。
亡くなった方の車を処分することが事前に決まっていたとしても、まずは法的に「誰が相続するか」を決める必要があります。
相続する人が複数いる場合は、全員の承諾を得てから処分を行います。勝手に処分をすると横領罪になりかねないので注意が必要です。
処分するには相続人の承認をもらう
自分が相続人の一人ならば他の相続人の承認をもらい「遺産分割協議書」を作成することで処分することができます。
遺産分割協議書とは、遺産である車を処分することを全相続人が承認したことを記したものです。書類の全員の実印を押して印鑑証明書を用意しましょう。
また、相続人が相続放棄した場合は、家庭裁判所より「相続財産管理人」が選任されます。
相続財産管理人は遺産に対して利害関係(例えばお金を貸していた人)のある人が選ばれます。管理人がいる時は、管理人の承認が必要になります。
廃車は第三者でも手続きができる
廃車の手続きは相続人でなくても第三者が代行することができます。代行するときは、委任状を作成しましょう。
廃車に必要な書類は次のページをご参考ください。
無断で車を処分してしまったら?
相続問題でありがちなのは、相続人の誰かが勝手に車を処分あるいは売却してしまうことです。勝手に処分・売却してしまうと、横領罪として訴えられる可能性があります。
法律的には車を売却した場合、所有権は買取会社と相続人(車を売った人以外)の共有状態になります。
買取会社にとっては、共有状態の車では転売などできなくなってしまいます。解決策として、他の相続人分の所有権を買取ってもらう方法があります。
または勝手に売った相続人に売却して得た代金を相続財産に組み込んでもらうことで解決できるかもしれません。
車の所有者が第三者の名義人の場合
自動車ローンなどを組んでいる場合は、車の所有者の名義が「ローン会社」や「販売店」などになっていることがあります。
返済が完了している時は「委任状」、「印鑑証明書」、「譲渡証明書」をもらえば名義変更が可能です。
ローンの残債がある場合は相続人が支払う必要があります。
返済できないときは没収されるケースもありますが、価値が無い場合は返済を請求される場合があります。支払いたくない時は相続放棄をとることになるでしょう。
手間をかけず無料で廃車する方法
自分で廃車の手続きをすべて行うと手数料負担を減らすことができますが、とても手間と労力がかかります。
お勧めは廃車引き取りを専門にするお店に依頼するとことです。
専門店に依頼すると手続き・搬送・スクラップ費用を無料で対応してくれます。
さらに自動車税・重量税・自賠責保険の3つを返金してくれるのが有難いです。
廃車専門店で有名なのは「カーネクスト」ですね。24時間年中無休で対応してくれるようです。
買取専門店に売ることも考える
「走行距離が10万キロオーバーの車」や「年式が10年以上古い車」は廃車にするものだと思い込んでる人も多いですよね。
廃車にするくらいボロボロな車であっても、耐久性のある日本車は東南アジアや中東で人気があるのをご存じでしょうか?
例えボロボロの車であっても走行できるのであれば無料どころか買取してくれる可能性が高くなります。
私も廃車にしようと思っていた10年落ちの日産ティーダを15万円で売ることができました。
買取専門店は全国に数多くあります。 無料の一括査定に申し込むと近所の買取店を最大10社から選ぶことができるのでお勧めです。
→お問い合わせはこちら