車の相続放棄をすると勝手に処分することができない
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、被相続人の財産である車を勝手に処分することができません。
相続放棄が受理される前に車を処分してしまうと、相続を承認したものと見なされます。
相続を承認してしまうと、相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。
※相続を承認してしまう行為を「法定単純承認」と言います。(民法第921条第3項)
もし被相続人が多額の負債を持っていた場合は、債権者は借金の回収ができない危機に陥ります。
そのため相続放棄されるのを避けるために、車の処分を促して相続の承認をさせてしまうこともあるようです。
相続放棄が受理されるまで保管する義務がある
相続放棄をする意思がある場合でも、車を放っておいて良いわけでもありません。
相続放棄が受理されるまでは管理を続けて価値を維持するよう努める義務があります。
しっかりと管理しないで価値を減少させてしまった場合は、「不当な破算財産財団価値減少行為」となります。
財産財団価値を現象させた場合は、相続放棄を認められない事態になるので注意が必要です。
保管義務の期限は相続人が管理し始めるまで
相続放棄が認められると勝手に処分することはできませんが、新しい相続人が名乗り出て車の管理をすれば、保管義務が解消されます。
処分後に負債がわかり相続放棄したい場合
相続した車を処分した後で、故人が車のローンなど多額の負債があることを知ってしまうことがあります。
負債を知っていれば相続放棄していたにも関わらず、本当に負債のことを知らなくて処分してしまった場合は家庭裁判所へ申し立てをすると良いかもしれません。
100%ではありませんが、申し立ての理由次第で相続放棄が認められる可能性があります。
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