廃車後も自動車保険の等級は10年間有効
廃車は一時抹消と永久抹消の2種類ありますが、しばらく車を乗らないのであれば自動車保険を解約することになるかと思います。
もし自分の保険の等級が割引になるランクであれば解約するのがもったいないですよね。実はこの等級は10年以内であれば再契約することができます。
等級とは?
自動車保険は契約期間と無事故の実績により等級(ノンフリート等級制度)が分かれています。等級は1から20まであり等級が高いほど保険料が割引されます。
参考:ソニー損保
等級はすべての自動車保険会社で統一の基準を採用しています。等級の情報は、「損害保険協会」という団体が管理しています。情報が各社共有できるため、A社で契約した保険を解約し、B社で再契約したとしてもA社の等級を引き継ぐことができるのです。
等級を引継ぎためには保険会社に「中断証明書」を発行してもらいましょう。なお、中断証明書の発行は7等級以上あることが条件になります。7等級未満だと証明書を発行してもらうことができないため、引き継ぐことができません。
中断証明書を発行するための条件
次の条件のうち1つが当てはまる場合は中断証明書を発行してもらうことができます。
- 等級が7等級以上ある
- 廃車手続きが済んでいる
- 車の売却や譲渡が済んでいる
- 車検が切れている
- 6か月以内に出国予定である
- 災害により車がなくなった
中断証明書の発行に必要な書類
中断証明書を発行するには上記条件を満たす証明が必要になります。中断する理由により必要な書類が異なりますのでチェックしましょう。
理由 | 必要な書類 | 書類の 例 |
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廃車 | 廃車・返還・譲渡したときの日付が入った公的な書類 | ・一時抹消登録証明書 ・自動車重量税還付申請書付表1 |
返還 | ・リース契約書 ・登録事項等証明書 |
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譲渡 | ・登録事項等証明書 ・自動車税・自動車取得税申告書 |
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一時抹消 | 一時抹消の手続きが完了したことを証明する日付入りの公的な書類 | ・登録事項等証明書 ・登録識別情報等通知書 |
盗難 | 盗難を届け出た警察署や届出受理番号、日付が記載された盗難届出証明 | ・盗難届出証明 |
保険を再契約するときの条件
保険を解約して中断証明書を発行してもらった日から10年以内であれば契約前の等級から契約することができます。
再契約は、新車や中古車を購入してから1年以内である必要があるので忘れずに契約しましょう。なお、一時抹消や車検切れの復活も同様に1年以内が条件になります。
また、保険と車の名義が自分、あるいは配偶者や同居の親族でないと契約できないので注意しましょう。