5年待てば印鑑証明書を用意しなくても廃車にできる!
印鑑証明書と実印は廃車(永久抹消登録)手続きに必要な書類です。
ただし、何らかの理由で印鑑証明書が用意できない場合は、5年間待つことで事実上の廃車にすることができます。
印鑑証明書が無いときの廃車手続き
印鑑証明書が無いと、陸運支局で廃車(永久抹消登録)の申請ができません。
印鑑証明書がないときは次の流れで手続きを行います。
- 車の解体を依頼する
- 自動車税事務所にて申請を行う
- 自動で登録抹消になる日を待つ
軽自動車を廃車にするときは、印鑑証明書や実印は必要ありません。認印のみで手続きが完了します。
1.車の解体を依頼する
廃車手続きでまず必要なのが、車を引き取ってくれる解体業者を探すことです。解体業者などへ持ち込んで車を解体してもらいましょう。
車の引き渡しが完了してから3日~1週間後に、解体が完了した日「解体報告記録日」の連絡があります。
2.自動車税事務所にて申請を行う
解体報告記録日の連絡があった当日より自動車税を止める手続きをすることができます。
手続きは使用する車を管轄する自動車税務署で申請することができます。
用意する書類は次の3つです。
- 解体報告記録日(メモ)
- 車検証(コピー可)
- 認印
ハンコは実印でなくて認印で結構です。申請の方法は各事務所で若干異なることがあります。事務員に廃車にすることを事前に伝えて手続きをしましょう。
自動車税の支払い停止の手続きが完了すれば、来年度より請求されることはありません。
3.自動で登録抹消になる日を待つ
自動車税の支払停止が完了すると、ナンバープレート(2枚)を自分で保管しておきます。
その後5年経過すると、自動車登録が自動で抹消されます。5年待つことで無事廃車手続きが完了したことになります。
手間をかけず無料で廃車する方法
自分で廃車の手続きをすべて行うと手数料負担を減らすことができますが、とても手間と労力がかかります。
お勧めは廃車引き取りを専門にするお店に依頼するとことです。
専門店に依頼すると手続き・搬送・スクラップ費用を無料で対応してくれます。
さらに自動車税・重量税・自賠責保険の3つを返金してくれるのが有難いです。
廃車専門店で有名なのは「カーネクスト」ですね。24時間年中無休で対応してくれるようです。
買取専門店に売ることも考える
「走行距離が10万キロオーバーの車」や「年式が10年以上古い車」は廃車にするものだと思い込んでる人も多いですよね。
廃車にするくらいボロボロな車であっても、耐久性のある日本車は東南アジアや中東で人気があるのをご存じでしょうか?
例えボロボロの車であっても走行できるのであれば無料どころか買取してくれる可能性が高くなります。
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