軽自動車を廃車にする方法と必要な書類
軽自動車を廃車にする手続きは、一時的に使用を中止する「自動車検査証返納届」と、完全に解体(スクラップ)する「永久抹消登録」の2種類あります。
軽自動車の廃車手続きは、軽自動車検査協会が窓口になります。陸運支局ではないのでご注意ください。
2種類の手続きは用意する書類が若干異なりますので事前に確認しておきましょう。
一時使用中止(自動車検査証返納届)の手続き方法
自動車検査証返納届は、海外出張や転勤で一時的に車を使用しない時に行う手続きです。
手続きを行うことで自動車税の支払いをストップすることができます。
申請前に用意しておく書類
- 使用車の印鑑(認印)
- ナンバープレート(2枚)
- 車検証
軽自動車の手続きは印鑑は実印ではなく認印で結構です。ナンバープレートは2枚(前後)を外しておきましょう。
ナンバープレートの紛失、盗難や震災などにより用意ができないときは窓口で「理由書 」の提出が必要になります。紛失に気付いた時点で警察へ届け出ましょう。
窓口で必要な書類
申請前の書類準備ができたら、軽自動車検査協会の窓口へ行き次の申請書を作成します。
- 自動車検査証返納証明書交付申請書
- 軽自動車税申告書
申請書に車検番号、車体番号、住所、氏名を明記し認印を押します。また申請手数料として350円程度の費用がかかります。
窓口でナンバープレートと車検証を返納すれば申請手続き完了です。
軽自動車検査協会の業務時間は平日のみとなっておりますのでご注意下さい。
業務時間:8:45~11:45、13:00~16:00
休日:土日祝、及び12月29日~1月3日
永久抹消登録の手続き方法
永久抹消登録は、車を完全にスクラップ(解体)する場合の手続きです。
車検が1か月以上残っている場合は、自動車重量税が還付されます。
業者に車を引き渡す
永久抹消登録で最初に必要なのが、廃車する車を解体業者へ引き渡すことです。
廃車の引き取りは解体業者をはじめディーラーや整備工場などでも請け負うことができます。事前に確認し引き渡しましょう。
引き渡しが完了すると、その場で「ナンバープレート」と「使用済自動車引取証明書」を受領します。
使用済自動車引取証明書は、廃車手続きの申請に必要なリサイクル券番号(移動報告番号)が明記されています。
紛失すると廃車手続きができませんので大切に保管しておきましょう。
事前に用意する書類
- 使用者の印鑑(認印)
- 車検証
印鑑は認め印で結構です。
車検証に記載される所有者と使用者の名義が異なる場合は、所有者の印鑑(認印)の用意が必要になります。(法人名義の場合は代表者印が必要)
窓口で申請する書類
窓口で次の書類を作成します。
- 解体届出書 軽第4号様式の3
- 軽自動車税申告書
車検が1か月以上残っている場合は自動車重量税が還付されます。還付金は銀行振込になるので、事前に振込先口座の情報を確認しておきましょう。
書類の提出が完了しナンバープレートと車検証を返納すれば手続き完了です。
軽自動車検査協会の業務時間は平日のみとなっておりますのでご注意下さい。
業務時間:8:45~11:45、13:00~16:00
休日:土日祝、及び12月29日~1月3日
手間をかけず無料で廃車する方法
自分で廃車の手続きをすべて行うと手数料負担を減らすことができますが、とても手間と労力がかかります。
お勧めは廃車引き取りを専門にするお店に依頼するとことです。
専門店に依頼すると手続き・搬送・スクラップ費用を無料で対応してくれます。
さらに自動車税・重量税・自賠責保険の3つを返金してくれるのが有難いです。
廃車専門店で有名なのは「カーネクスト」ですね。24時間年中無休で対応してくれるようです。
買取専門店に売ることも考える
「走行距離が10万キロオーバーの車」や「年式が10年以上古い車」は廃車にするものだと思い込んでる人も多いですよね。
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