自動車税が未納でも廃車手続きができる
意外がもしれませんが、自動車税が未納な車でも滞納期間が1年以内であれば廃車にすることができます。
未納でも廃車にできる理由
未納でも廃車手続きができるのは、「廃車手続き」と「納税」の管轄元が異なるためです。
廃車手続きは陸運支局が管轄しているのに対して、自動車税は都道府県の税務署が管轄しています。
そのため未納でも車が差し押さえられない限り自由に廃車手続きをすることができるのです。
2年の滞納があると廃車にできない
ただし勝手に廃車にできるのは自動車税の未納が2年未満の場合に限られます。
2年にわたる滞納があるときは、税務署より差し押さえの処置(嘱託保存)が取られる可能性が高くなります。
差し押さえられると納税しない限り廃車にすることができないのです。
もちろん車検も通すことができないので公道を走ることもできません。
廃車にするときは全額納税する必要があります。ただし全額を収める必要はなく、1年分だけ納税していれば廃車手続きができます。
廃車手続き後も納税の義務は残る
廃車手続きが無事完了したとしても、自動車税の未納があるときは逃れることはできません。
廃車手続きが完了すると通常は1~2ヵ月後に未払い分の納税通知書が届きます。
税金を延滞すると延滞金が発生します。利率も地域により異なりますが、最大で年利14.6%と高利率になります。
例えば仮に自動車税が39,500円だった場合、12か月滞納すると39,500×0.146÷12か月×6か月=5,767円の延滞金になります。
未納が続くと差し押さえになる
自動車税と延滞金を滞納し続けると、税務署から財産の差し押さえを通告する予告書が届きます。あるいは予告なしに突然差し押さえになるかもしれません。
まず最初に差し押さえられるのは銀行口座などの現金です。銀行を差し押さえられると貯金を引き出すことができなくなります。
その次に給与や自動車、自宅などが差し押さえの対象になります。
給与が差し押さえられると会社に連絡がいくため滞納が確実にバレますので注意したいところですね。
手間をかけず無料で廃車する方法
車の所有権が自分であれば問題なく廃車の手続きができます。
しかし廃車にするには車を解体業者へ搬送し、廃車に関する書類を作成して陸運局へ提出・・・と大変な労力が必要です。
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